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伴侶動物がん補助治療研究会 規約

第1条(名称)

本研究会は、伴侶動物がん補助治療研究会(以下「本研究会」という)と称する。

 

第2条(設立および主体)

1. 本研究会は、麻布大学 高度先端動物医療研究室(寄附講座)を母体として設立される。

2. 本研究会の企画、運営および学術的判断は、同研究室の責任と裁量により行われる。

 

第3条(目的)

本研究会は、伴侶動物のがんに伴う治療に関する学術的・医学的知見の共有、症例の解析、研究的検討および人材育成を目的とする。

本研究会は、特定の医薬品、治療法、使用方法、用量又は治療成績等を推奨、指示、誘導又は保証することを目的としない。

 

第4条(活動内容)

本研究会は、前条の目的を達成するため、以下の活動を行う。

1. 症例報告、文献検討および研究的討議

2. 研究会、講演会、勉強会等の開催

3. 研究計画および評価方法に関する検討

4. その他、本研究会の目的達成に必要な学術活動

 

第5条(独立性)

1. 本研究会は、特定の企業、団体又は個人から独立した学術研究活動として運営される。

2. 本研究会に研究支援を行う企業その他の第三者は、本研究会の研究内容、討議内容および結論の形成に関与しない。

 

第6条(役員)

1. 本会には次の役員をおく。

会長 1名

幹事及び会計 若干名

会長の選出は本会員の互選による。幹事は会長の委嘱による。

 

第7条(会員)

1. 本研究会の趣旨に賛同する獣医師、研究者その他役員が適当と認めた者を会員とする。

2. 会員は、本規約および関連法令を遵守するものとする。

 

第8条(入会および退会)

1. 入会は、役員が定める方法により申請し、承認を受けるものとする。

2. 会員は、所定の手続きにより任意に退会することができる。

 

第9条(研究内容および討議の位置づけ)

1. 本研究会における討議は、学術的意見交換および研究的検討を目的とする。

2. 討議内容は、個別症例に対する治療指針又は一般的治療方針を示すものではない。

 

第10条(治療プロトコルの位置づけ)

1. 本研究会は、症例の記録方法、評価項目および解析方法を整理し、学術的検討を容易にする目的に限り、治療プロトコルを策定することができる。

2. 治療プロトコルは、治療内容、医薬品の選択、用法・用量又は治療方針を指示、推奨又は拘束するものではない。

 

第11条(治療判断の独立性)

各症例における治療方針、医薬品の使用の有無、用法・用量および併用治療の選択は、当該症例を担当する獣医師の専門的判断および裁量に基づき行われるものと
し、本研究会又は治療プロトコルにより決定されるものではない。

 

第12条(遵守義務の不存在)

治療プロトコルは、本研究会会員に対して遵守を求めるものではない。治療プロトコルと異なる治療又は対応が行われた場合であっても、研究会への参加、症例登
録又は研究成果の取扱いにおいて不利益な取扱いは行われない。

第13条(医薬品使用および法令遵守)

1. 医薬品の使用は、各製品の承認された効能・効果、用法・用量および関連法令を十分に理解した上で、獣医師の責任において行われるものとする。

2. 本研究会は、承認外使用を推奨、助長又は保証するものではない。

 

第14条(研究支援および利益相反)

1. 本研究会は、学術研究推進の目的に限り、企業その他の第三者から研究支援を受けることができる。

2. 会員は、利益相反が生じる可能性がある場合、主催者の定める方法によりこれを開示するものとする。

 

第15条(研究成果の取扱い)

1. 本研究会における研究成果の帰属は、原則として主催者に帰属する。

2. 研究成果は、学会発表、論文等の学術的手段により公表され、特定の企業の販売促進を目的としない。

 

第16条(秘密情報の取扱い)

本研究会において知り得た個人情報、症例情報その他の非公開情報は、関係法令および主催者の定める方針に従い、適切に取り扱うものとする。

 

第17条(規約の改定)

本規約の改定は、主催者の判断により行うものとする。

 

第18条(附則)

本規約は、令和8年3月1日より施行する。

​事務局

麻布大学附属動物病院 

高度先端動物医療研究室

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